不動産の売却にかかる税金の種類と計算方法

不動産の売却にかかる税金の種類と計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元にお戻りになる際に、不動産を手放す場合、税金がかかることがあります。
不動産の売却に伴う税金は、一体どのような点で発生するか、詳細をご説明します。
これによって、不動産の売却を考えている方々に、必要な知識をお届けします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金とは、主に以下の3つのものがあります。
まず一つ目は印紙税です。
これは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り、割印を押すことで支払います。
金額に応じて税率が変わり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円かかります。
金額はそれぞれの売買契約書類に記載されているため、詳細をしっかり確認しましょう。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際には、自力でも買い手を見つけられますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、売却代金に応じて仲介手数料が発生し、売却価格が高いほど仲介手数料も増額されます。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加え、さらに消費税がかかります。
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