不動産を売却する際にかかる税金やその計算方法、そして節税の方法について詳しく説明

名古屋市で一軒家やマンションを購入した後、転勤や地元への帰郷などの理由で家を手放さなければならなくなることがあります。
不動産を売却する場合には、様々な税金がかかることがありますが、その詳細や計算方法、節税の方法に関して知識がない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金やその計算方法、そして節税の方法について詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類はいくつかありますが、主なものは以下の3つです。
まずは、印紙税からです。
印紙税は、不動産などの売買契約書に貼る必要のある税金で、書類に収入印紙を貼ることで支払います。
税金の金額は契約書に記載された金額によって変わる仕組みとなっており、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はできるだけ早めに行うことがおすすめです。
金額は細かく設定されていますが、軽減税率の適用期間では、1000万円から5000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円です。
売却額と比較するとそれほど高額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
また、不動産を売却する際には仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税もあります。
不動産を売る際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なる金額となり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も増加します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が加算されます。
もちろんです。
「ゼータエステート」という不動産会社が、名古屋市エリアで「売れるまで仲介手数料半額」のキャンペーンを実施しています。
これは、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額をお支払いいただくというサービスです。
つまり、物件が売れるまでの期間中は、通常よりもお得に不動産取引を行うことができます。
名古屋市で不動産の売却をお考えの方にとって、魅力的なサービスと言えるでしょう。