名古屋市で一戸建てやマンションを購入したけれども、転勤や地元に帰ることになり、住まいを手放す必要が出てくることもあるでしょう。
不動産を売却する際には、税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、その詳細を知らない方も多いかもしれません。
今回は、不動産を売却する際に発生する税金について、具体的な相場や計算方法、節税のポイントについて詳しくご説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
参考にしてください。
不動産の売却時にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書に収入印紙を貼付け、割印をして納付することで支払います。
印紙税は契約金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までに契約した場合、軽減税率が適用されます。
そのため、不動産の売却を考える際には、軽減税率期間内に取引を完了させることが望ましいです。
具体的な金額はさまざまですが、軽減税率期間中の税額は、1,000万円から5,000万円の取引では1万円、5,000万円から1億円の取引では3万円となります。
取引金額に比べるとそれほど高額ではありませんが、きちんと把握しておきましょう。
仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高いほど手数料も増えます。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市内で物件を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が、「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
つまり、物件が実際に売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができます。
このサービスは、売主にとって負担を軽減する一方で、不動産会社にも売却の成功に向けたモチベーションを高める効果が期待できます。