住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?対処方法を解説
名古屋市で家を購入して幸せな生活を送っていた方でも、物価の高騰などの理由で住宅ローンの支払いが思うように進まなくなるケースがあります。
この記事では、そうした状況で不動産を売却する方法について詳しくご説明します。
住宅ローンの支払いが滞った場合、まずはどのような状況になるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、それに至るまでにはいくつかの段階があります。
以下に具体的な流れをご説明します。
1. 督促状が届く 住宅ローンの滞納により、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関から督促状が届くことがあります。
この督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に送られるもので、未納分の支払いを促すための書類です。
督促状が届いた場合、未納分を支払うことができれば大きな問題にはなりません。
2. ブラックリストに登録される 支払いが3ヶ月程度滞納すると、信用情報機関のブラックリストに登録されることがあります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの契約ができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりする可能性があります。
3. 一括での支払いが求められる さらに滞納が続くと、金融機関から契約の継続が不可能と判断され、一括での支払いが求められることがあります。
しかしこの場合、すでに住宅ローンの支払いが滞っているため、一括での支払いが難しい状況になるでしょう。
その場合、法的には支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンを借りた本人から保証会社への支払い義務が移ることになります。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれますが、返済義務自体はなくならず、支払先が保証会社に変わるということです。
以上が、住宅ローンの支払いが滞った場合の一般的な流れです。
ただし、具体的な状況によってはさらなる違った手続きや措置が必要となる場合もありますので、専門家に相談することをおすすめします。
競売申し立てとは何か
もしも残りの住宅ローンの支払いが遅れ、保証会社への返済も1ヶ月滞った場合、競売の申し立てが行われます。
この競売は、裁判所が行い、家の査定結果や競売の詳細情報が裁判所のホームページで公開されることになります。
なお、住宅ローンの滞納をしている不動産の売却方法について、以下で説明します。
競売が行われるとどうなるのか
裁判所のホームページに競売の情報が公開されてから約2週間後に、競売が開始されます。
競売開始後、約2週間ほどで入札が行われます。
入札で買い手が見つかった場合、その買い手によって1ヶ月以内に強制的に退去させられます。
また、退去に伴う引っ越し費用は自分で負担する必要があります。
競売での売却方法と注意点
競売にかけられると、一般的な相場の約6割から7割程度の価格で売却される可能性があります。
そしてこの競売で売却された金額でも住宅ローンを完済することができない場合、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
このような事態を避けるためには、住宅ローンの滞納をしている不動産の売却方法についてしっかりと考える必要があります。