固定資産評価証明書の申請時の年度に関する注意点
固定資産評価証明書について、申請時の年度に関する注意点を詳しく説明いたします。
固定資産評価証明書は、固定資産の評価額を示す書類です。
この評価額は、土地や建物、機械設備、車両などの固定資産課税対象となる資産について定められます。
固定資産税の税額や相続税、贈与税、登録免許税の計算に必要な書類となります。
固定資産税の評価額は、市町村が地方税法に基づいて総務大臣が定める固定資産評価基準をもとに決定します。
この評価額は、3年ごとに見直しが行われます。
市町村では、固定資産税の計算に使用するために固定資産課税台帳と呼ばれるものを作成します。
この台帳には、市町村内の土地や建物の評価額が登録されます。
固定資産評価証明書は、この固定資産課税台帳に登録された評価額を転記して作成されます。
つまり、固定資産評価証明書は、市町村がその年の固定資産税評価額を証明したものです。
ただし、固定資産評価証明書を申請する際には、年度に関する注意が必要です。
例えば、相続登記を申請する場合を考えてみましょう。
相続開始日(相続が発生した日)から10か月程度経過して、相続税の申告を行うケースもあります。
その際、固定資産評価証明書は相続開始日を含む年度のものが必要です。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
仮に相続が令和3年10月に開始し、令和4年7月に相続税を申告する場合、相続開始日が令和3年度に含まれるため、令和3年度の固定資産評価証明書を提出する必要があります。
しかし、不動産登記などの手続きに使用する場合は、申請時点の最新年度の評価証明書が必要となります。
例えば、4月以降に相続登記を申請する場合は、その年の4月以降に取得した評価証明書を提出することになります。
以上が固定資産評価証明書の申請時の年度に関する注意点です。
評価証明書を取得する際には、申請時の目的や使用用途に応じて、適切な年度の証明書を提出するようにしてください。
固定資産評価証明書の取得には、評価する対象の年度を適切に把握する必要があります
固定資産評価証明書を取得する際には、評価したい対象の固定資産の年度を事前に正確に確認することが非常に重要です。
なぜなら、固定資産の評価額は年度ごとに変動するため、評価証明書には該当する年度の評価額が記載されています。
もしも適切な年度の評価証明書を取得せずに、不正確な評価額をもとに固定資産の取引や税務申告を行ってしまうと、法的なトラブルや税金の問題を引き起こす可能性があります。
したがって、固定資産評価証明書を取得する際には、適切な年度のものを取得するために、事前に確認作業を十分に行うことが必要です。
具体的には、評価したい固定資産の対象年度や評価基準などを詳細に確認し、取得する評価証明書の年度が一致しているかを確認することが重要です。