空き家特別対策法による増税リスクと対応策

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、日本における増え続ける空き家問題に対処するために平成27年に制定されました。
この法律によると、空き家を放置し続けると思わぬ税金の負担を被る可能性があります。
ここでは、増税のリスクについて詳しく説明し、それに対応するための適切な対策について考えます。
この法律による増税の主な要素は固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し、所有している家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、生活に欠かせない住宅に対しては軽減措置が行われています。
敷地面積が200㎡以下の小規模な住宅用地では、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、住宅に居住しているかどうかは重要ではなく、敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税は敷地面積に応じた割合が適用され、広い土地ほど高額な税金が課される傾向があります。
増税のリスクに対応するための対策としては、まず空き家を使わずに放置している場合は、長期間にわたって固定資産税が重くのしかかる可能性があります。
そのため、有効活用もしくは売却することを検討する必要があります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
また、居住条件に関しては、住宅に実際に住んでいるかどうかは問われず、敷地上に住宅が建っているだけで軽減措置の対象となるため、空き家を定期的に利用することも重要です。
空き家特別対策法による増税のリスクを避けるためには、所有する不動産に対して適切な対策と管理が必要です。
空き家を放置せず、積極的な活用や売却を検討することで、増税リスクを軽減することができます。
さらに、優遇措置を活用することで固定資産税の負担を軽くすることができます。
空き家問題の解決に向けて、十分な対策を講じることが重要です。