2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
生前贈与加算期間の延長と相続時精算課税の変更内容 2023年度の税制改正において、相続税および贈与税に関する一部の規定が変更されました。
ここでは、そのうち2つの重要な変更ポイントについて詳しく説明していきます。
まずは、生前贈与加算期間の延長です。
生前に贈与された財産には、相続税が課されないという特典があります。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税もかからない非課税枠が存在します。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後に、生前に贈与された財産に加算された金額も相続税として納税しなければならないのです。
かつてはこの生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになるわけです。
もう一つの変更点は、相続時精算課税における年110万円の控除の新設です。
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相続時精算課税とは、特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税される制度です。
今回の改正では、受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除されるようになりました。
これにより、相続税精算課税がより使いやすくなります。
以上が、2023年度の税制改正による生前贈与加算期間の延長と相続時精算課税の変更内容です。
これらの変更により、相続税や贈与税に関わる制度がより明確になり、より適切な納税が行えるようになるでしょう。