「夫に庇護される専業主婦は優遇されシングルマザーは放置される」日本で女性の貧困がなくならない根本原因!?

なぜ女性の貧困が深刻化したのか。ノンフィクション作家で自身もシングルマザーである黒川幸子さんは、女性の貧困の元年は男女雇用機会均等法が施行された1985年だという。同年4月、政府は国民年金に「第3号被保険者」制度を設けた。この制度が、「女性の貧困元年」といわれる1985年の核心である。
写真は 炊き出しに並ぶ「年越し派遣村」の人たち。
 本稿は、黒川幸子『シングルマザー、その後』(集英社新書)を一部再編集したものです。
専業主婦を優遇する国民年金制度の見直しについて
 2009年、藤原先生(当時岩手大学准教授)が「女性の21世紀」と題する論文を発表されました。特集。女性の貧困、何が隠されてきたのか」と題し、女性の貧困問題は「制度が作り出したもの」という視点を提示されました。
 では、なぜ今年は「女性の貧困元年」なのか。
 1985年5月、「男女雇用機会均等法」が施行された。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進等に関する法律」である。
 これは女性労働者にとって追い風となったが、この法律が成立する前月の4月に、政府はこれまでにない新しい制度を作った。まるで、男女雇用機会均等法が成立する前にやらなければならないことのように。
 国民年金制度における「第3号被保険者」制度の創設である。この制度は、「女性の貧困元年」といわれる1985年の中核をなすものである。
 第3号被保険者制度とはいったい何なのか?年金制度に初めて登場したのが「第3号被保険者」です。これまでは第1号被保険者と第2号被保険者しかいませんでした。
 第1号被保険者」とは、自営業者や農家とその家族、学生、無職の人を指し、「第2号被保険者」とは、民間企業の社員や公務員など、厚生年金や共済制度の加入者のことを指します。
 そして、新たに設けられた「第3号被保険者」とは、「第2号被保険者」に扶養されている配偶者のことです。平たく言えば、会社員や公務員である夫に扶養されている妻のことである。
 働いていない専業主婦は、どうやって保険料を払えばいいのでしょうか?新制度では「払わなくてよい」と規定されている。第3号被保険者」も、保険料そのものを支払わなくてよい人たちである。妻は保険料を自分で払わなくても年金を受け取れるようになった。
 もちろん、政府には明白な目的がある。この政府の意図こそが、本稿の核心である。藤原先生は次のように指摘する。
 政府の意図は、結婚した女性が自力で社会保障制度に加入できる経済力を身につけることではなく、社会が補助金を出すかのように、経済的に夫に依存させることで賄うことにあった」(前出・論文)。
 当時の自民党政権は、職場における男女平等を実現する前に、専業主婦を優遇する制度を作る必要があったのだ。これは、この国の女性に対する姿勢と同義である。また、どのような社会を作るかにも関わってくる。