固定資産税の免税条件を詳しく説明します
固定資産税の課税を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
逆に、これらの条件を一つでも満たさない場合は固定資産税の課税を受けることはありません。
まず、外気分断性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
一般的な家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
また、サンルームや小屋、ガレージなども同様です。
一方で、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は免除されます。
次に、土地定着性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
最後に、用途性のない家も固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
以上が、固定資産税の免税条件について詳しく説明した内容です。
固定資産税の課税を受けずに済むためには、これらの条件が満たされていることが必要です。
免税対象となる家には固定資産税がかからない
固定資産税の課税対象から除外される家屋には、固定資産税が課されません。
免税の対象とされる家屋とは、同一の所有者によって同一の自治体内に所在する建物であり、その固定資産税の課税標準額が20万円未満となる場合を指します。
例えば、AさんがB市内の小屋(課税標準額15万円)とC市内の小屋(課税標準額15万円)を所有している場合でも、どちらの市ともに固定資産税は課税されません。
なぜなら、免税の基準額が20万円未満であるためです。