瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは
不動産取引における瑕疵担保責任とは、売り主が負う責任のことです。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、目に見える問題だけでなく、売買契約時の情報と実際の物件の差異も含まれます。
売り主は、買い主に予期せぬ負担をかけないようにする義務を負っています。
買い主は、瑕疵のある物件においては損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産取引における瑕疵担保責任は、以前から使われてきた考え方ですが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が新たに導入されました。
内容的な違いはほとんどありませんが、損害賠償請求の方法などに関しては一部の違いがあります。
したがって、これについても理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類と具体例
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」に関しても追及されます。
これは、建物や土地の内部に存在する問題を指し、外見上は問題がないように見えますが、実際には内部に問題があるケースです。
物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といったいくつかのタイプがあります。
物理的瑕疵の具体例としては、建物の構造上の欠陥や内部の配管の問題、給排水システムのトラブルなどがあります。
法律的瑕疵では、不法建築や公共法に違反するような問題が含まれます。
環境的瑕疵では、土壌汚染や騒音問題、近隣トラブルなどが該当します。
これらの瑕疵がある場合、売り主は買い主に対して責任を負うことになります。
また、売り主は情報の隠蔽や虚偽の提供を避けることが求められ、公正な取引を実現するための措置を講じる必要があります。