名古屋市の家を購入してから、物価の高騰などの要因で住宅ローンの支払いが進まない場合

名古屋市の家を購入してから、物価の高騰などの要因で住宅ローンの支払いが進まない場合、不動産を売却する方法をご紹介します
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性があります。
ただし、すぐにこのような状況になるわけではありません。
まずは、滞納の流れを詳しく見ていきましょう。
①督促状が届く 住宅ローンの支払いが滞ると、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関から督促状が届きます。
この督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし督促状が届いて、未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
②ブラックリストに登録される 支払いが3ヶ月ほど滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ると、新たに住宅ローンを組むことやクレジットカードを作ることができなくなってしまいます。
③一括での支払いが求められる さらに滞納が続くと、金融機関は契約を継続することができないと判断し、一括での支払いを要求することがあります。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
しかし、既に住宅ローンの支払いが滞っているため、一括での支払いに応じることは難しいでしょう。
その場合、法律によって、支払い期限の猶予がなくなったと見なされ、住宅ローンの借り主から保証会社に支払い義務が移されることとなります。
要するに、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれるわけですが、返済義務はなくなりません。
ただ支払い先が保証会社へ変更されるだけです。
住宅ローンを滞納している場合の競売について詳しく解説します
住宅ローンを滞納し、保証会社への返済も1ヶ月遅れてしまうと、競売の申し立てが行われます。
この競売では、家の評価が行われ、その情報が裁判所のホームページで公開されます。
そして、ホームページに公開されてから2週間後に競売が開始され、その後2週間ほどで入札が行われます。
競売によって買い手が見つかった場合、1ヶ月で強制退去させられます。
ただし、強制退去に伴う引っ越し費用は自己負担となります。
競売によって売却される不動産の価格は、一般的な相場の6割から7割程度となることが多いです。
しかし、競売での売却価格でも住宅ローンを完済することができない場合、その差額分の返済義務が残ることになります。
そこで、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法をご紹介します。