固定資産税が免除される家の条件

固定資産税が免除される家の条件
固定資産税の課税対象となるためには、外気分断性のない、土地定着性のない、用途性のないという3つの条件を満たす必要があります。
これらの条件を一つでも満たさない家は、固定資産税の課税を受けません。
外気分断性のない家とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を持つ家のことを指します。
一般的に、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
また、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
土地定着性のない家とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にある家のことを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性のない家とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持たない家のことを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
固定資産税が免除される家の条件とは
一つの自治体内で同じ所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合、その家は固定資産税の免税対象とされます。
例えば、AさんがB市とC市にそれぞれ15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、各市の基準額は20万円未満ですので、どの市の家も固定資産税は免税となります。