ガレージの場合

ガレージであっても、建築物と認められる条件が満たされれば、基本的には建築確認が必要です。
建築確認が必要なのは、柱や屋根、壁があり、屋内として利用できるようなものです。
ただし、以下の2つの条件を満たせば、建築確認は必要ありません:1) 建築物の面積が10m2以下であること、2) 建築場所が防火地域または準防火地域でないことです。
よって、10m2以下のガレージを防火地域または準防火地域内に建てる場合は、建築確認が必要です。
プレハブ物置は、固定されて移動不可能になっている場合(例えば、基礎を作るなど)は、一般的に建築確認が必要ですが、ガレージと同様の条件を満たせば、建築確認申請は不要です。
ただし、プレハブ物置を地面に置くだけの場合は、定着物ではなく、建築基準法の建築物に該当しないため、建築確認申請は不要です。
また、以下の条件を全て満たせば、建築物に該当せず、建築確認も不要です。