相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化とは?
相続登記が義務化されると、相続した不動産の所有権を相続人が名義変更する手続きを行わなければならなくなります。
これまでは相続登記は任意であり、期限やルールも明確に定められていませんでした。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されることが決まりました。
つまり、相続した不動産について相続登記を怠ると、法的な罰則を受ける可能性があるのです。
相続登記が義務化された背景
相続登記の義務化は、相続人が所有権を主張しやすくするための措置です。
また、登記されていない不動産には所有権が明確になっていないため、取引や貸し借りなどの際にトラブルが生じる可能性があります。
したがって、相続登記を義務化することで、不動産の所有権の明確化と取引の円滑化を図る狙いがあります。
所有者不明土地の問題解決のために相続登記が義務化
所有者不明土地とは、土地の所有者が不明であり、登記簿にもその情報が掲載されていない、または所有者との連絡が取れない状態を指します。
高齢化が進む現代社会では、所有者が終活や高齢化に伴い不在となり、その土地が所有者不明土地となるケースが増加しています。
このような所有者不明土地が放置されると、周辺の環境が悪化したり、公共事業の計画や実施が妨げられることがあります。
したがって、所有者不明土地の問題を解決するためにも相続登記が義務化されたのです。
参考ページ:相続登記の義務化|知っておきたいポイントや怠った場合のリスク
相続登記の義務化について押さえるべきポイント3つ
相続登記の義務化については、以下の3つのポイントに注目しておきましょう。
・相続登記の期限は3年 相続登記の義務化が始まると、相続によって不動産を取得したことが分かった日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
相続人が不動産を受け継いでいることに気づいていない場合は、相続登記の申請義務は発生しません。
・正当な理由なく相続登記をしていない場合は罰則を受ける 相続登記を義務化された場合、相続人が正当な理由なく相続登記を怠った場合は、法的な罰則が科される可能性があります。
罰則の内容や程度は具体的に定められていませんが、手続きを怠ることで生じる問題や損失に対する責任が問われることも考えられます。
・過去に相続した不動産も義務化の対象になる 相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まりますが、それ以前に相続した不動産についても義務化の対象となります。
つまり、既に相続された不動産についても、相続登記の申請を行わなければなりません。
過去に相続した不動産については、できるだけ早く相続登記を行うようにしましょう。
相続財産の分割が合意された場合、3年以内に相続登記を行うことが重要です
相続財産の分割が合意された場合は、その合意が成立した日から3年以内に相続登記を行うことが望ましいです。
相続登記を遅らせることには罰則が存在しますので、なるべく早く手続きを進めることが求められます。
相続登記の義務化による罰則の可能性
相続登記の義務化により、相続登記を理由もなく3年以内に行わない場合、違反とみなされ、金銭的な罰則が課せられることとなります。
過料として10万円以下の金額が課される可能性があります。
このような罰則が設けられた理由は、相続財産の分割や所有者の変更が正確に登記されることにより、相続に関する紛争やトラブルを未然に防ぐためです。
また、相続登記により、相続人の権利や財産の所有者が明確になることで、財産の有効な管理や処分が円滑に行われることも期待されています。
したがって、相続財産の分割が合意された場合は、合意が成立した日から3年以内に相続登記を行うことが重要です。
また、正当な理由がない限り、相続登記を遅らせることは違法であり、違反した場合には罰則が課される可能性があります。
適切な相続手続きを行い、紛争や問題を未然に防ぐためにも、早めの相続登記を心がけましょう。