相続登記未了の不動産売却

相続登記未了の不動産を売却する上でのデメリットと手続きについて
相続登記未了の不動産とは、故人の所有する土地や建物が、相続登記手続きが行われずに放置されている状態を指します。
相続登記が長期間遅延すると、相続関係者の特定や調査に多額の費用がかかるだけでなく、相続人全員からの署名を集めることも困難になる可能性があります。
さらに、相続登記未了のまま不動産を売却しようとする場合、さまざまな手間や時間が必要とされることもあるのです。
実際には、法律上は相続登記未了の不動産でも売却することは可能ですが、実際の取引が困難になることがあります。
なぜなら、相続登記未了の不動産の売却時には、故人から買主へ直接所有権を移転することができず、必ず相続登記手続きを経る必要があるからです。
そのため、相続登記が完了するまで売買契約を締結することを嫌がる買主が増える傾向にあります。
このような状況から、相続登記未了の不動産を売却することは非常に難しいと言えます。
そうしたトラブルや売却の困難を避けるためにも、相続した不動産には早急に相続登記手続きを行うことが重要です。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続登記未了のまま不動産を所有している場合には、違反した場合には過料が課せられる可能性があることも覚えておきましょう。
相続登記未了の不動産を売却するためには、相続登記手続きが完了する必要があります。
具体的には、被相続人から相続人への譲渡手続きを行い、不動産の所有権移転登記をする必要があります。
手続きの詳細は、司法書士や行政書士などの専門家に相談し、適切な方法で進めることが重要です。
早めに相続登記手続きを行うことで、不動産をスムーズに売却することができますので、相続した不動産については手続きを怠らないようにしましょう。
参考ページ:名古屋市不動産売却|相続登記未了の不動産は売却できない?
相続登記未了による不利益とは
相続登記が未了である状態で不動産会社に仲介を頼んで買主を見つけてもらえますが、買主が見つかる前に相続登記を済ませておかないと、売買契約のチャンスを逃してしまう可能性があります。
相続登記を早めに行うことで、不動産売却に加えて他の様々なデメリットを避けることができます。
相続登記未了によるデメリット
相続登記を未了のままにすると、不動産の所有権を他人に主張することができず、そのために不動産を担保にした融資を受けることができません。
また、賃貸不動産の場合、賃料を受け取ることもできなくなるでしょう。
もし相続人の中に借金を抱えている人がいる場合、債権者によって不動産の相続持分が差し押さえられる可能性もあります。
また、相続人の中の一人が固定資産税を滞納し、差し押さえられて競売にかけられるケースも考えられます。
さらに、2024年4月以降は相続登記を行わなかった場合には過料が課せられるようになるため、そのリスクもあります。
以上のようなデメリットを避けるためにも、相続が確定した段階でできるだけ早めに相続登記を行うことが重要です。
不動産の売却や所有権の主張に関わる多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
遺産相続においては、相続登記の手続きは避けて通ることのない重要な一環となりますので、十分な注意が必要です。