面積が大きくなるリフォーム

固定資産税は、所有している固定資産の広さに基づいて税金が課される制度です。
つまり、所有する土地や建物の広さが広ければ、支払う税金も高くなるのです。
もし増築工事を行い、建物の広さが増える場合は、固定資産税の額も増えることになります。
ある一定の広さ以上を増築する際には、自治体への建築確認申請が必要になります。
この申請により、増築したことが自治体に確認され、固定資産税の増額が確実になります。
また、住宅を増築するわけではなく、サンルームやガレージなどを建設する場合でも、増築と見なされるケースがあります。
これは、土地に定着性がある建物であること、また外気から遮断される性質や特定の用途を持つものが家屋とみなされ、固定資産税の課税対象となるからです。
さらに、住宅を事業用途に変更する際にも固定資産税は上昇します。
事業用の建物に必要なリフォームを行うと、土地の固定資産税の額が増えるのです。
住宅を事業用に変更した場合、建物自体の固定資産税ではなく、土地の固定資産税が増加するのです。
なぜなら、住宅を事業用に変更した場合は、土地の固定資産税の減税措置を受けることができなくなるからです。
一般的に、土地の固定資産税は、土地に住宅があるだけで減税措置を受けることができるのです。
ですから、住宅を事業用に変更することで、固定資産税の額が上昇するのです。